許可後手続きと入札参加

許可後のお手続き

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● 更新(5年に1回)
許可の有効期間は、5年間です。
建設業を引き続き行うためには、有効期限の満了の日の3ヶ月前から30日前までに許可の更新手続きを行わなければなりません。

更新手続きをしないまま5年を経過すると許可は失効してしまい、もう一度、新規で許可の取り直しをしなければなりません。

● 決算変更届(毎年1回)
事業年度終了後4ヶ月以内に届出をしなければなりません。この届出が毎年提出されていないと、更新手続きができなくなるので注意が必要です。

● 各事項変更届(変更があったその都度)

変更後30日以内に届出が必要な事項

1. 商号・名称
2. 営業所の名称・所在地
3. 営業所の新設
4. 主たる営業所を除く営業所の廃止
5. 営業所の業種追加
6. 営業所の業種廃止
7. 資本金額
8. 役員の新任・退任・代表者
9. 氏名(改姓・改名) 
10. 支配人の新任・退任

変更後2週間以内に届出が必要な事項

1. 営業所の代表者
2. 経営業務の管理責任者の変更・追加、削除
3. 専任技術者の変更・追加、削除

営業年度終了後4ヵ月以内に届出が必要な事項

1. 国家資格者等・監理技術者の変更・追加、削除
2. 使用人数
3. 定款
4. 廃業
5. 営業年度終了報告書(決算変更届)

公共工事入札て手続き

経営事項審査申請の流れ

決算日

経営事項審査申請は「決算日」を「審査基準日」としています。

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決算変更届

経審を継続して有効にしていくためには、毎年きちんと決算変更届を提出する必要があります。

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経営状況分析申請

経審の審査日には、経営状況分析結果通知書が必要となります。

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経営事項審査

受付する日があらかじめ決められています。その中で都合の良い日に会場に出向き、担当審査官による対面審査を受けなければなりません。

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総合評定値通知書送付

経営規模等評価通知書、総合評定値通知書が申請者(又は代理人)宛に郵送されてきます。

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入札参加資格

各発注機関が、定めた期間内に、必要書類を添付し、入札参加資格申請書を提出します。

経営事項審査とは・・・???

経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。「工事の施工能力」「財務の健全性」「技術力」等を総合的・客観的に判断しそれらを点数化し、格付けをしていくというものです。